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更新日時 : 2010-03-13 00:03:54

無戸籍児:住民票記載で自治体に基準通知 総務省
離婚後300日規定などによる無戸籍児問題で、総務省は7日、無戸籍児を住民票に記載できる統一基準を全国の自治体に通知した。記載条件を明示したのは初めて。今回の通知で、無戸籍児の住民票記載が大幅に増えることが予想される。記載対象となる子供は、離婚後300日以内に生まれて「前夫の子」とされたり、離婚が成立しない段階での出産で「夫の子」となるのを避けて出生届を出さなかったケース。かつ、戸籍記載のための調停などの手続きを進めていることが条件となっている。⇒毎日jpの記事をチェック!


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戸籍を認めるために、実の父親との親子関係の確認を求める調停や裁判をしなければならないというのは、当事者すべてにとって無用な負担であり、訴訟経済上も不適当です。

本来の父母の下での戸籍を作る義務を国は負っていると考えられるのです。そして、この記事の事例にもあるように男側の責任による原因があるのですから、なおさらですね。

鑑定ができるのだから、簡単です。できることをしないでいて、子を無国籍のままに放置していて、不利益な状態に置いておくことは、立法の不作為と言えるのではないですか。

なんにせよ法はずっと前から存在していて、それを破ったらどうなるかくらいは知っていたわけで、そのことを無視して国のせいと言い張るのは盗っ人猛々しいという物です

これにより助けられた女性(と赤ちゃん)も多いというのに、自分達の貞操観念の無さの故に壁となったら悪法に仕立て上げ被害者面とな。

孕めばヨソのオトコの許へ走ってガキを産み落とす。それでも法律上何も困らない、そういう状況を作出することを目的に法をいじくるなんて狂気の沙汰ですな。

女性が捨てられても子供が私生児にならないように等の社会的な条件を守るために300日条項が有るのでしょうからこの規定は悪いとは思わないんですよね。

カテゴリ:05社会/家庭|テーマ:無戸籍児の住民票記載に基準|更新日時:2010-03-12 00:03:10

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