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更新日時 : 2010-03-01 23:03:18

福岡3児死亡:柔軟な法解釈で危険運転致死傷罪を適用
業務上過失致死傷罪を選択した福岡地裁判決を覆して、危険運転致死傷罪を適用した福岡高裁判決は、柔軟な法解釈で遺族感情を酌み取った形となった。ほぼ同じ証拠にもかかわらず1、2審で、「過失」と「故意」に認定が割れたことは、危険運転罪の「適用基準の不明確さ」をより鮮明にしたと言える。愛知県春日井市で06年に起きた6人死傷事故は「殊更な信号無視」として危険運転罪で起訴されたが、名古屋地裁は「青信号と思い込んだ可能性が排除できない」と業務上過失致死傷罪を適用。だが、名古屋高裁は危険運転罪を認定した。今回と同様に過失と故意の認定が割れたケースだ。⇒毎日jpの記事をチェック!


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脇見運転である、などというそんな理屈が通るのであれば、どんな犯罪も無罪となるであろう。こういうケースのために作られた法律は、使うしかないだろう、とも思う。

客観的な要件を中心とした構成要件にして、行為の悪質性等に応じた刑が、自然に科されて行くという構造にするよう、今後とも立法上の工夫が必要ではないかと思います。

飲酒運転は過失ではなく,故意犯です。 自分の大切な人が,飲酒運転による悲惨な事故に巻き込まれることを想像すれば,絶対に飲酒運転は無くなると思います。

私自身は、酔っていることを自覚した上で車を運転したという事実だけで、厳罰に処して欲しいと思っていますから、判決自体は妥当ではないかと思っています。

危険運転致死傷罪の適用を慎重にすべしという法律家は,近代市民社会における法律というものが「何のため」「誰のため」という根本の視点が欠けているようです.

危険運転という罪を残すのはありだと思いますが、その要件について、もっと分かりやすい判断ができるような要件をつけるべきではないでしょうか。

もっと刑を重くして、飲酒運転=重罪としなければ、いけないですしそういう意識を、一人ひとりが持たなくては、飲酒運転は、これからも無くならないのです。

警察官の犯罪には甘い対処をする警察の特徴があまりに見事に現れており…守山署という警察署に組織的な問題があるのではないかとの疑問を感じざるを得ない。

火曜からの予定だった中間テストは一週間延期。学校が楽しいと言っていた長男、休校にうんざりした様子です。でも、そんなこと言ってる場合じゃないんだよー。

飲酒運転をしたら懲役20年。を、基本にして、その上でプラスアルファとして「危険運転致死傷罪」の適用を争うようにした方が、まだ妥当のような気がする。

しょぼい駐車違反を取り締まるより、飲酒運転をもっとやったら?てか、居酒屋っぽい店に駐車場があるようなところっておかしくないか??それを誰か注意したれよ。

つまり、証拠隠滅まがいの行為をしていること、などを勘案すれば、個人的には許しがたく、今回の判決を妥当なものだと考えているところです。

酒を飲んで車を運転すること自体が殺人罪を適用されるようになるのかも「未必の故意」ってのを適用して だいぶ先になるだろうけど、最高裁の判断を待ちたいですね

日本、それも大阪で蔓延しませんように。。今日実家に行ったら新しい空気清浄機を2台も買っていた。なんとインフル菌が99.9%駆除できるとか?ホントかよ?!(笑)

警察関係者ですら飲酒や酒気帯びをやってしまう世の中なわけで 酒気帯びにプラスで自己などの場合に特に厳罰で対処するということにするしかないのかなぁと…

カテゴリ:06防犯/取締|テーマ:福岡3児死亡で危険運転致死傷罪|更新日時:2010-03-13 21:03:03

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